特定商取引法を通して通信販売を知る1

ここでは通信販売に関して規定した特定商取引法に関して紹介しながら、その通信販売について説明していきます。ここではまずこの特定商取引法に関してよく寄せられる質問と、及びそれに対する回答を示しながら、通信販売についてご紹介しようと思います。皆さんにはこれを機会に折角ですから、この通信販売、それに通信販売に関する法律等に対して、理解を深めていただきたいと思っています。
特定商取引法に関する質問その一
よく通信販売法と表示されているホームページを見るのですが、通信販売法とはどんな法律なのですか?
それに対する回答
日本には通信販売に関して規定した法律があることは既にご紹介しました。通信販売に関することなのでその法律は通信販売法と名づけられていそうですが、実は通信販売の法律は通信販売法では有りません。皆さんは意外に思われるかもしれませんが、実は日本には所謂通信販売法という名前の法律は存在しません。日本にある通信販売に関する法律は、先にも紹介したように「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」と言います。その中で通信販売について触れられているのですが、その通信販売の規定を誤解した可能性があります。
もっともこの法律の通信販売に関する部分を俗に「通信販売法」と称する場合も少なくないようです。とは言え通信販売に関して規定するものではあるものの、実際にこの名前の法律は存在しないことを知っておくと良いでしょう。
ところで通信販売には所謂指定商品(権利・役務)と呼ばれるものが有ります。皆さんはこれについて御存知でしょうか。次は通信販売のこの指定商品(権利・役務)について触れていきます。 
特定商取引法に関する質問その二
通信販売に関して所謂指定商品(権利・役務)という言葉を聞いたことがあるのですが、この所謂指定商品(権利・役務)とは一体何でしょうか。この所謂指定商品(権利・役務)に関して教えていただけませんか。また所謂指定商品(権利・役務)以外のものを取引する際には、特定商取引法は適用されないのでしょうか。
それに対する回答
まずは指定商品(権利・役務)に関してですが、指定商品(権利・役務)とは、特定商取引法で規定されている取引形態(訪問販売、通信販売等の取引形態を指します。)において取引されるもので、特定商取引に関する法律施行令(以下、「政令」と称することとします。)で指定されている商品(権利・役務)を言います。
従ってこの指定商品(権利、役務)以外を取り引きする場合には、特定商取引法の適用は受けません。
ただし、指定商品(権利・役務)に指定されていない商品の中には、商品毎に別の法律の規制を受けている場合が有ります。また通信販売等で扱う商品によっては、この特定商取引法以外にも理解、及び遵守しておかなくてはいけない法律がありますので、こうした商品を扱う場合には注意が必要です。例としては薬を扱う場合の薬事法、旅行業に関する旅行業法等が有ります。これらを商品として扱う場合には、それぞれの法律、法規を遵守しなければなりません。

また何度もご紹介しているように、特定商取引法の表示項目には、通信販売を利用する上でも、消費者にとっても最低限必要な項目が盛り込まれています。従って通信販売を利用する際には、消費者もこれらの内容について頭に入れておいたほうがよいでしょう。また通信販売等で取り引きされる商品が、たとえ指定商品(権利・役務)の指定商品外ではあっても、特定商取引法の表示項目を参考にして表示を行っておくことは、売買取引上のトラブルを最小限にする上でも、相応の意義があると思われます。いずれにせよ、消費者としてはこれらの規定を知っておいても損はないはずです。