特定商取引法を通して通信販売を知る2
通信販売には先に紹介した特定商取引法が通信販売を規定する法律として大きく関わってきます。皆さんも通信販売を利用する際には、この特定商取引法に関して少しでも頭に入れておくと、何かと参考になることと思います。次はこの特定商取引法に関する質問とその答えです。
特定商取引法に関する質問その三
特定商取引法に違反した場合、なにか罰則が有るのでしょうか。有るとしたらどんな罰則なのでしょうか。
それに対する回答
特定商取引法に違反すると罰則が有りますが、その内容に関しては特定商取引法違反の段階毎に決まっています。ここではその概要について書いていくことにします。
例えば特定商取引法の第十四条では、主務大臣は特定商取引法第十一条、第十二条、及び第十三条の規定に違反した場合において、通信販売に係わる取引の公正、及び通信販売の商品の購入者等の利益が害される恐れが有ると認められる場合には、通信販売の事業者に対して違反行為の是正又はその改善を要求することができます。またその為に必要な措置として取るべき事を指示することが出来ます。
また具体的な罰則としては、特定商取引法第十四条に違反し、尚且つ指示に従わない通信販売業者等に対しては百万円以下の罰金が科せられる(特定商取引法第七十二条第二号)他、特定商取引法第十五条で定める業務停止命令の対象となります。
また同じくこの特定商取引法第十五条では、主務大臣は、同じく通信販売事業者が特定商取引法第十一条から第十三条までの規定に違反した場合において、これまた通信販売に係わる取引の公正、及び通信販売の商品の購入者等の利益が著しく害される恐れが有ると認められるとき、又は通信販売事業者が前記の特定商取引法第十四条の規定による指示に従わないときは、その通信販売事業者に対して、一年以内のという期間に限り、通信販売に関する業務の全部、又はその一部を停止するべきことを命ずることもできます。
またこれに関して、主務大臣は通信販売業者等に対して前項の規定による命令をしたときには、その旨を公表しなければならないとされています。
尚、本条の命令に違反した者に対しては、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられることになっています。(特定商取引法第七十条第二号の規定)。
如何でしたか。特定商取引法を見てみると、特定商取引法に違反した通信販売業者等に対しては、厳しい罰則が加えられることになっていることがわかります。