特定商取引法を通して通信販売を知る4

皆さんは通信販売をよく利用されていますか。現在すっかり日本社会、そして私達の消費生活にも定着した通信販売なのですが、この通信販売は、日本の法律で色々な面から規制されています。通信販売に関しても法律できちんと定められていることを皆さんは御存知でしたか。その法律とは今から9年ほど前、2001年(平成13年)6月1日に施行された「特定商取引に関する法律」(以下、「特定商取引法」と称する。)と呼ばれる法律です。この法律はもしかしたらこれを御覧の皆さんにはあまり馴染みがないかもしれません。ですが、通信販売を理解するうえでは非常に大切な法律です。皆さんがもし日常、よく通信販売を利用しているのでしたら、尚更この特定商取引法については頭に入れておいていただきたく思います。
ここではかくも通信販売にとっては非常に大切なこの特定商取引法に関して紹介しながら、法律という角度から通信販売について説明していきます。先にもお話したように、皆さんには是非この特定商取引法について知っていただきたく思います。普段通信販売をよく利用される方は勿論、そうでない方でもこの法律について知っておいて損はないと思います。
そこで今回はこの特定商取引法に関してよく寄せられる質問と、及びそれに対する回答を示しつつ、それによって通信販売についてご紹介していこうと思います。皆さんには折角のこの機会に是非とも通信販売、それに通信販売に関する法律に対して理解を深めていただきたいと思います。通信販売が引き起こすトラブルに巻き込まれることが無い様、皆さんにはくれぐれも安全に通信販売を利用していただきたいと思います。
特定商取引法に関する質問その五
通信販売を行なう際、特定商取引法で定められた情報をホームページ等で表示しなければならない、と聞いたのですが、ではその表示事項はホームページのどこに表示しないといけないのでしょうか。
それに対する回答
通信販売を行う業者は、業者及び商品に関する特定の決められた情報を、消費者に対して分かりやすく明示しなければなりません。曖昧な表示で消費者を誤解させてはいけません。但しこの特定商取引法では、実はホームページ等の通信販売業者の広告上の表示箇所については規定されていません。
ただし、例えばホームページであれば所謂トップページや、或いは消費者にとって分かり易い場所に一括して表示する等したほうがよいでしょう。そのように見る者にとって誤解のない様な見やすい方法で表示されると、消費者にとってはより親切であると思われます。
特定商取引法に関する質問その六
所謂通信販売広告と商品広告、この両者の違いは一体どこに有るのでしょうか。
それに対する回答
この両者は紛らわしいのですが、決して同じではありません。れっきとした相違点が存在します。以下この両者の相違点について見ていくことにします。
まず通信販売広告ですが、これは「販売業者等がその広告により通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申込みをすることができるもの」とされています。
また「例えば、送料、口座番号等の表示や明らかに店舗での購入が不可能な商品の販売のための広告」も通信販売の広告に該当します。

ちょっと難しい表記がされているのでわかりにくいかもしれませんが、要するにこの広告によって売買契約の申込みを受ける意思が明らかにあるという広告、或いは明らかに店舗では購入できず、通信販売でしか購入できない商品の広告が、通信販売広告ということになります。要するに以上に該当しない広告が、所謂商品広告になると考えられます。