特定商取引法を通して通信販売を知る8

特定商取引法に関する質問その十
前記の答えによると、通信販売の表示事項を広告において省略する際、省略した事項については書面で通知することになっていますが、例えば書面ではなく、電子媒体を使って消費者に知らせても良いのでしょうか。
それに対する答え
またも特定商取引法と、通信販売の表示項目に関する質問です。少し又ややこしい話になってしまうきらいがありますが、今しばらくお付き合いください。広告において通信販売の表示事項の省略を行なう際、その省略した事項については原則としては書面(紙)で通知することになっています。これがあくまで原則です。
ですが、4月1日施行の書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(以下、「書面法」という)によって、「一定の書面について、送付される側の同意を条件に従来の手続きに加えて電子的手段(電磁的方法)を容認する。」ということになりました。つまり条件付ですが、電子的な手段を使って消費者に通知することが可能となったのです。
もっとも如何なる条件でも電子化が可能、というのではなく、これにも条件が有ります。電子化を認める書面の種類は特定商取引法に関するものとして、幾つか有ります。ここではそれらを紹介することにしましょう。
①特定商取引法第十一条における表示事項の一部省略事項
②特定商取引法第十三条における前払い式通信販売における承諾通知
以上の2つということになります。
また通信販売の表示事項を電子的手段を用いて消費者に通知しようと考えている場合、以下の四点が重要になってきます。従ってこれを御覧の皆さんが通信販売の業者で、このように電子化を検討されているのでしたら、以下の内容をよくご確認下さい。
①あらかじめ通信販売の購買者、即ち消費者からの承諾を得ている必要が有ります。これは事前の承諾であって、従って消費者からの事後の承諾では、消費者の承諾を得ているとは認められません。
②情報通信の技術を利用する方法の種類(電子メール、ウェブ、フロッピーディスク・CDROM等の記録媒体の手交等といったもの)及び内容(ファイルへの記録の方式)を示す必要が有ります。
③消費者からの承諾ですが、書面又は電磁的方法によって得ることとします。口頭での承諾の場合は、それは承諾とは認められません。

④もし消費者が電磁的方法によることを一旦承諾していても、消費者がその後これを認めない旨を申し出た場合には、以後電子的手段によることが出来なくなります。ただし、消費者が再度承諾したと言う場合でしたら構いません。