特定商取引法を通して通信販売を知る9
日本には特定商取引法という法律が有って、通信販売に関して規定しています。現在日本には通信販売を行なう業者がたくさん有って、様々な形態の通信販売が行なわれています。現在の日本では通信販売はすっかり一つの大きな産業に成長していて、私達の消費生活に大きな影響を与えていると言ってもいいでしょう。
ここでは通信販売にとっては非常に大切とも言える、この特定商取引法に関して紹介していきます。そして特定商取引法という法律を元に、法律の角度から通信販売について説明していきます。上でもお話したように、現在通信販売は大きな産業と言えるまで成長していて、私達の生活とも切っても切れない関係になっています。従って普段から通信販売をよく利用される方は勿論、逆に普段あまり通信販売を利用しない、通信販売は自分とあまり縁がないと思っていらっしゃる方でも、是非ともこの機会に、通信販売と密接な関わりを持つこの特定商取引法について知っておいても損はないかと思います。
そこでここではこの特定商取引法に関して、一般の消費者或いは通信販売業者からよく寄せられる質問と、及び法律の専門家によるそれらに対する回答を紹介しながら、通信販売、及び特定商取引法について皆さんに説明していきたい、と思います。先にも触れたように、皆さんには折角のこの機会に是非とも通信販売、それに通信販売に関する法律に対して理解を深めていただきたいと思います。
特定商取引法に関する質問その十一
通信販売の販売条件の全部をホームページに表示しないで、その一部を注文を頂いたお客に対して電子メールという手段で通知していますが、こうした方法に問題ありませんか。
それに対する答え
これも通信販売を行なっている業者からの質問です。先にも通信販売の表示事項、表示方法に関する質問が有りましたら、そこにも示されたとおり、別途で送付する書面等(例えば紙、電子メール等)で表示をすることによって、通信販売の広告上の表示項目を省略することができます。電子メールで通信販売の表示を行なおうとする場合には、あくまでも消費者の側が、電子メール等で通知しても構わない旨を承諾した場合のみに可能です。従ってもし通信販売の販売業者が、事前に消費者の承諾を得ないで、消費者に対して一方的に電子メール等によって送付した場合には、ここでいう通知をしたことにはなりません。
その点注意が必要です。
特定商取引法に関する質問十二
特定商取引法十三条に書かれている「書面交付」とは一体何でしょうか。また所謂「承諾の通知」は常に交付しないといけないのでしょうか。紙による文書ではなく、例えば電話やファクシミリでは駄目なのでしょうか
それに対する答え
これもまた通信販売業者からの質問です。所謂承諾の通知とは、前払い式通信販売の様に、商品の購入者から通信販売業者が商品代金の一部又は全部を受け取った後、商品の購入者(所謂代金を既に支払った側)に対して、商品等を引き渡す場合に必要となります。こうしたことが決められているのも、そもそもこのような前払い式の通信販売の場合、例えば通信販売の業者側から購入者に商品等の引き渡しが行われるまでの間、商品を購入した消費者は不安定な立場に置かれると考えるからです。この間、消費者は代金を払ったものの、商品をまだ受け取っていない状態にあるからです。但し通信販売業者が商品の代金受領した後、遅滞なく商品を送付する場合には、承諾の通知を発する必要はありません。